2014-05-21 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
老齢福祉年金、低い年金ではございますけれども、それでも、家族形態等々の中において、生活保護ではなくて家族の中で扶養していただくという、時代背景の中ではそういうこともあったわけでありますが、言われるとおり、昨今、どちらかというと、核家族化の中において、お年寄りの方々がお二人で生活される、もしくは独居で生活されるという数がふえてきておりますから、その意味では、年金というものは以前よりもさらに大きな生活の
老齢福祉年金、低い年金ではございますけれども、それでも、家族形態等々の中において、生活保護ではなくて家族の中で扶養していただくという、時代背景の中ではそういうこともあったわけでありますが、言われるとおり、昨今、どちらかというと、核家族化の中において、お年寄りの方々がお二人で生活される、もしくは独居で生活されるという数がふえてきておりますから、その意味では、年金というものは以前よりもさらに大きな生活の
その目的というのは、老齢福祉年金や特別障害者手当の受給者等、真に手を差し伸べるべき方々に対して一時金を支給するということでありました。 今回は二段階に分けて増税をするわけであります。
○国務大臣(小宮山洋子君) 臨時福祉特別給付金は、平成元年四月の消費税導入時と平成九年四月の引上げなどに伴うその激変緩和のための臨時的な措置として、今委員が御紹介いただいたように、当時の老齢福祉年金や特別障害者手当の受給者など真に手を差し伸べるべき人に対して、生活の安定や福祉の向上を図るために一時金を支給したものでございます。
消費税の導入、税率の引き上げ等に伴う激変緩和のため、老齢福祉年金等の受給者や所得の低い高齢者など真に手を差し伸べるべき方々に対し、これまで二回は一時金として臨時福祉給付金を支給してまいりました。 そうしたこと等をそれぞれ踏まえて、私どもとしては、実務上の課題にも配慮しつつ、先生、給付の範囲、額というものは、だんだん狭めていって、しっかり提案をしていきたいというふうに思っております。
例えば、老齢福祉年金ですとか二十歳前の障害基礎年金のように所得制限がある給付では、その所得制限の額ぎりぎりのところで所得の逆転現象が起きているということが現在の制度の中でもございます。 今回の加算は、社会保障制度の中で多く用いられている低所得の範囲、介護保険の保険料軽減ですとか高齢者医療の自己負担軽減などを基本として行うことにしています。
第二に、老齢福祉年金以外の公的年金給付に係る併給調整規定を削除し、公的年金を受給する母、父または養育者を児童扶養手当の支給対象とすること。 第三に、児童扶養手当の支払い期月を、現行の毎年四月、八月及び十二月の三期から、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に改めること。
それで、母親のことを考えると、今言った三つケースがあって、三番目のケースで、実際に生きているときに老齢福祉年金三万ちょっとぐらいもらっていたのを記憶していますが。もちろん今生きていれば九十をはるかに超えているわけで、もう死んじゃいましたけど。
老齢福祉年金は、国民皆年金を達成すべく、国民年金制度を昭和三十六年四月一日に発足させた当時に、既に高年齢に達しており、国民年金の受給資格期間短縮措置により、当時、最低十年を満たすこともできなかった方について、拠出制年金の対象とはしなかったけれども、一方で、拠出制年金を補完するものとして全額国庫負担により支給する年金、こういう位置付けでスタートしたものでございます。
○国務大臣(舛添要一君) 国によっては、要するに払っていないやつは年金あげないという、冷たいというか、そういうところも極端に言えばあるわけでありますから、少なくとも、先ほどの老齢福祉年金じゃないですけれども、一応みんな均てんされているという意味では、これは国民皆年金と言うことができると思います。
老齢福祉年金の場合は、全額国庫負担、つまり税金で賄われております。また、二十歳前の重度障害者に対する障害基礎年金ですけれども、これも六割は税金で賄われております。日本人には必要な措置をとりながら、税を負担してきた在日の外国人の差別をそのままにしてきたというのは不当だというふうに私は思います。
一九五九年十一月から老齢福祉年金及び障害福祉年金、今の障害基礎年金ですけれども、これらが支給されております。つまり、保険料を徴収される六一年四月以前に、既に経過措置として無拠出制の年金支給が行われたわけです。日本人に対してはこのような措置がとられた。
○川崎稔君 そういう意味では、もう一つ参考になる事例として、平成十一年に地域振興券、こういった政策を当時政府が行っているわけですが、これは十五歳以下の児童が属する世帯の世帯主とか、あるいは老齢福祉年金等の受給者等ということで非常に福祉的な色彩が強かったわけですね。
なお、老齢福祉年金につきましては、現在でも国からの受託業務として簡易郵便局において取扱いを行っております。 こういった取扱いの変更がありましたけれども、受給者におかれましては、簡易郵便局において口座に振り込みされました年金を払い戻すという形によりまして現金を受け取ることができますので、実質的には利便性は損なわれていないというふうに考えております。
○小池晃君 いや、問題ないと言うけれども、二〇〇三年四月に発行された「介護保険の実務」、これは介護保険課の方が書いている本ですが、特別徴収となる年金の範囲については、公租公課禁止規定の趣旨等に配慮し、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は含まれてないというふうに言っているんですよ。
そういった中で、六十五歳以上の方の四分の三は非課税であるということでございますので、課税、非課税という、要は、課税されている方のところについては、今度は課税の額によりまして刻みができるわけですが、非課税のところのところをどういうふうなメルクマールで分けるかということが導入時非常に苦労したところでございまして、一番低いランクの方は老齢福祉年金しかない方あるいは生活保護の方というランク、二番目がただいま
ただ、この現在の制度そのものが、いわゆる生活保護だとか老齢福祉年金だとか、極めて低所得者、低い所得の方たちに対する減免制度でございまして、今回、このホテルコスト、それから食費の導入ということに関連して、やはり今議員おっしゃったように、八十万から百万くらいの方というのが、私も施設で調べてみたんですが、それなりにいるわけですね。
まず、保険料第一段階の生活保護受給者、老齢福祉年金受給者の要介護認定率が最も高い、これは今申し上げているように私どもが持っている二つの政令市のデータなんですが、まずそのことが言える。それから、次いで保険料第二段階の住民税世帯非課税層の要介護認定率が高い。次に、保険料第三段階の住民税個人非課税層の認定率が高くなっている。
こういうことから、施行に当たりまして新たな負担を求めるのが適切かという制度論としての議論、観点、また、現に生活保護受給者や老齢福祉年金受給権者など低所得の者が多いという実態から、負担の増加を招かないような措置を講じたということでありますけれども、これは適切な判断であったというふうに思っております。
平成十六年十一月の介護給付費実態調査では、介護保険施設入所者の所得に関する状況について、生活保護受給者、老齢福祉年金受給権者等は、旧措置入所者の三四・八%、そしてまた軽減措置の対象者の六五%を占めており、介護保険施行後の新規入所者の七・一%とは大きな違いがあるわけであります。
その中で、生活保護の被保護者、それから、市町村民税の世帯非課税かつ老齢福祉年金の受給者、いわゆる生活が現実に困窮されている方が二万四千人現実にいらっしゃる。こういう事実から考えてみましても、非常に生活的には厳しい方が残っているということは事実だというふうに考えております。
したがいまして、そのときの政策といたしまして、できるだけ早期に成熟化を図ろうということを実施をいたしまして、例えば、当時、五十を超えられてこの国民年金にもなかなか加入できない方につきましては老齢福祉年金という全額税による年金を支給をいたしました。
五年年金二回に掛けて再開五年年金というのがありまして、それから老齢福祉年金というのもあった。実は六種類あるんです、国民年金の中に、今もらっている人で。実はそういう、五年だけ掛けて、今八十代の人なんかで結構多いんですよ。自分でも五年年金だということを知らないんですよ、実は。 そういう甘いこともかなりやってきて、ばらまきと言っていいか、非常に甘いこともやってきています。
こういった中、四月六日の、与党における合意を受けまして、翌日七日に発表いたしました坂口大臣の談話の中でも述べておりますが、学生等の年金制度の発展過程で生じた特別な事情、これは学生が、任意加入時代に未加入であった者への対応をどうするかという問題でございますし、また、現在の老齢福祉年金、障害基礎年金等との均衡、あるいは年金における国庫負担の果たしている役割、二十歳前の障害基礎年金の方は国庫負担が六割になっております
例えば、拠出制の基礎年金の額は月六万六千円、所得制限はありませんけれども、老齢福祉年金、これは全額国庫負担の年金でありますが、約三万三千円か四千円ぐらい、しかも所得制限がある、こういう制度であります。もう一つ例を挙げますと、母子家庭に対する年金でありますが、遺族基礎年金の額は八万四、五千円だと思います。所得制限はありません。